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本日、過労死ライン以上働かされ耐えられずに退職を申し出たところ、会社から損害賠償請求すると言われ、退職したら本当に2000万円を請求する訴訟を起こされた件の判決がありました。会社の請求は全部棄却。こちらの反訴請求は、未払残業代と付加金を併せて1100万円以上が認容されました。
続き)会社の請求棄却は当然として、理論的には、形式上専門型裁量労働制が採用されているが本件においてはその適用を認めなかったという点が、おそらく初めての判断となるのではないかと思います。本人が裁量労働制の対象外の業務も行わされ、ノルマも沢山課され、裁量性が認められないことが根拠です
続き)また、本件では会社側は日報等の実労働時間根拠となる記録をつけていたはずなのに「見つからない」などといいながら一切提出しなかったのすが、こちらの手元に残っていた4ヶ月分の日報に基づく推定で労働時間を認定してくれた点も良い判断だったと思います。
続き)しかし、いくつか不満な点はあります。会社の請求自体が「濫訴」であり、それ自体不法行為を構成するとの主張や、退職の自由の侵害であるとの主張は退けられました。私としては、「これを濫訴といわずして何を濫訴というのか」と思うのですが。まあ、本人救済の点からは大勝利で良かったです。